【まとめ】
・この記事の補足ですが、結局基準が不明瞭で自分の中では腑に落ちませんでした。
・自分の無知さ故なのかもしれませんが、ある程度知識があったり、調べたりした上でのことなので、最初に輸入した時にこのようなケースだったら、ちょっと趣味でやっていた頃ですと、次回以降躊躇してしまうなと思ったりしました。
・特に役に立つことはないですが、事例報告として残しておきます。記事内でも触れるように、Ⅱ類、Ⅲ類でも問題なく輸入できることの方が個人的にはですが、圧倒的に多いです。
【本文】
・あまり突っ込んで、他のⅡ類やⅢ類まで話が及ぶと困るので、破棄前提で、ひとつだけ疑問点として質問をしてみました。Ⅲ類に掲載されているものもCITESにひっかかるのですね、といった具合に。
・以下の回答でした。


・「付属書Ⅲに該当する。」「付属書Ⅲに該当する種を輸入する場合~。」といった回答に関して、同じ積み荷の中に他にⅡ類やⅢ類のものがいくつも同梱されているので、これが今回トリステのみだったら、まだ納得したかもしれませんが、他のはどういった扱いなのだろうか、と疑問に思ってしまいました。
・あまりそのあたりを突っ込んで聞くと、気づかなかったとか、スルーしていたのであれば、「ではそれらも。」となりかねないので、尋ねませんでした。
・その時々、どこか知らない場所でヘゲモニー争いなどがあって、CITESの付属書も、表記上では見えない力が働いているのかなとか、勘ぐってしまう気持ちも半分あるのですが、まあ、税関の人はマニュアルでやってくれているのだと思いますし、どこに勘ぐりを向けていいのやらといった結末でした。
