【輸入】植物輸入に際して税関で動きが止まったときの対処事例Ⅲ

【輸入】植物輸入に際して税関で動きが止まったときの対処事例Ⅲ

【まとめ】

・ワシントン条約の仕組みを完全に理解することは自分には難しかった。

【本文】

 では税関や植物防疫所との事例を記載しました。今回はワシントン条約に絡んだ内容ですが、自分なりに調べても輸入方法などはわかったのですが、Ⅲ類のこれが大丈夫でこれがダメという基準が完全には理解できず、対処事例としては内容の薄い記事になります。

・基本的にワシントン条約Ⅰ類に入っている品種はそもそも難しいので、これまで輸入は避けていました。契Plantsで栽培しているような品種に関しては頭に入れているつもりでした。一方で、これまでⅡ・Ⅲ類は何度も輸入しています。

・そのような折、以下のような通知書が届きました。

・[CITESに該当する可能性]が今回の問題点のようでしたが、上記のようにⅠ類は仕入れておらず、Ⅱ・Ⅲ類はいくつか該当するといった状況でした。ただ、この通知書だけでは何が原因なのかはわかりませんでした。

・書類をメールにて添付し送信したところ、

という返信が横浜税関川崎外郵出張所より送られてきました。

・Ⅱ類のavoniaやユーフォルビアではなく、現在確認できる日本のリストではⅢ類になっているトリステのみ該当とのこと、電話でのやり取りでも確認しました。「ワシントン条約に引っかかる。」という回答のみで、詳細は不明でした。

・南アに輸出許可書を発行してもらえば輸入できるようですが、様々な手続きに係る時間などを考慮した結果、他の大量の種子を早く手に入れたいため今回はトリステを諦める運びとなりました。

・その旨伝えたところ、以下のような書類が送られてきました。

・これに記入して、郵送で返信した後、他の種子が無事に発送されることとなりました。のようにメールでのやり取りや、その後の電話で済む場合もあれば、郵送必須になる場合もあったり、Ⅲ類に入っている1品種がなぜといった疑問などは解決しませんでしたが、このようなこともあるという事例として残しておきます。

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